サービス利用規約
本規約について
- 本規約は、講演・研修などを主催及び運営を委託された団体等(以下「主催者」)が、一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会(以下「当協会」)が提供する 「講師・アドバイザー派遣サービス(以下「本サービス」)」の利用についての条件等を定めたものです。当協会と本取引を行う場合は、お客様が下記事項を確認し、本規約に同意したものとして取り扱いますので、必ずご一読の上ご利用ください。
- 本規約の内容は、当協会が必要と認めた場合には、主催者個別の承諾を得ることなく変更できるものとします。変更後の本規約は、当サイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第1条 本サービスの適用範囲、契約の成立
本サービスは主催者に講師を紹介・派遣するものであり、主催者が外部の講師を招いて、講演・研修・セミナー・アドバイザリーなどを計画、実施される案件につき、
(1)講師の提案
(2)講師スケジュールの確保
を提供するものです。
主催者が当協会に、講師派遣依頼申込書の返送をもって本サービスの契約が成立します。
第2条 本サービスの費用
- 講演料は登壇講師により異なります。
- 講師及び同行者の移動拠点から目的地までの講師相応の往復交通費(グリーン車・プレミアムシート・タクシー・ハイヤー)、宿泊が必要な場合の宿泊費等が必要になります。また、出演者・講演内容によっては、アシスタント、秘書等が同行する場合があります。その場合、別途同行者費用が必要になります。
なお、天災、ストライキ等、予期せぬ事態において交通費・宿泊費等に変更が生じる場合があります。 - 講演・研修会場の使用料、会場設営費用、及び講師のケータリングなどに要する手配・費用は、主催者の負担となります。また、講師が講演・研修内で使用する機材(パソコン・プロジェクタ・スクリーン・DVDプレイヤー等)や資料印刷が必要な場合は、主催者が費用を負担してご用意いただきます。その他講師によっては、講師側の条件による有料資料や、音響、照明などの諸費用が必要となる場合もあります。
- 講演・研修・アドバイザリー以外の要請事項(講演・研修の講演録作成、講師の懇親会・パーティー等への参加、図書・色紙などへのサイン等)には事前に講師の承諾が必要であり、別途費用が発生する場合があります。
第3条 お支払いについて
- 料金は全て外税になります。
別途、消費税を加えた金額を請求させていただきます。また、講師の講演会場までの往復交通費(宿泊が必要な場合の)宿泊費等の費用を、講演料金と合わせて請求させていただきます。
講演実施月末日までに当協会から請求書を発行いたします。
お支払いは実施翌月末日までに当協会指定口座への銀行振込になります。
振込手数料は主催者様のご負担でお願いします。 - 手数料について
当協会は、講演料金より30%を業務委託手数料として徴収させていただきます。なお、手数料は講演料金に含まれております。当協会が別途手数料を請求することはありません。 -
キャンセルについて
契約成立後、主催者が自己の都合で講演・研修の開催を取り止めた場合、原則、下記キャンセル料をお支払いいただきます。- 契約成立後、実施予定日の30日前以内に取りやめた場合は、料金の全額。
- 契約成立後、実施予定日の31日前から40日前までに取りやめた場合は、料金の70%相当額。
- 契約成立後、実施予定日の41日前から50日前までに取りやめた場合は、料金の60%相当額。
- 契約成立後、実施予定日の51日前から60日前までに取りやめた場合は、料金の50%相当額。
-
契約成立後、実施予定日の61日以上前に取りやめた場合、料金の40%相当額。
※本規約は原則であり、個別契約の内容と本規約の内容とが異なる場合は、当該個別契約を優先します。
第4条 予期せぬ事態への対応について
実施予定日に講師が不慮の事故や急病、天変地異、その他予期せぬ災害、逝去などにより講演会場に向かえない場合、また講師が公職に就いたり、公職に立候補したりするなどした場合、 その他講演を行えないやむを得ない事由の生じた場合、講演会を辞退させていただく場合がございます。当協会では早急に代役の講師の手配をさせていただきますが、急な事態に対応が不可能な場合もございます。当協会では、その際に考えられる損害賠償責任を負いかねますので、予めご了承ください。
第5条 安全管理、個人情報保護について
主催者は、講演会等を開催するにあたり、来場者および講師の安全確保に十分な配慮をし、安全管理に努めるものとします。主催者は、本取引により知り得た出演者の個人情報や所属企業の情報、当協会との取引内容を、みだりに第三者に知らせてはなりません。
第6条 契約の解除
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当協会は、お客様に次の事由が生じた場合、直ちに本契約を解除することができます。
- (1)本規約に違反する行為があったとき。
- (2)講演会等が公序良俗に反し、または反社会的行為に利用される恐れがあると当協会が判断したとき。
- (3)主催者に、破産、会社整理、特別清算、民事再生または会社更生手続き等の申し立てがなされたとき。
- (4)主催者に対し、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、競売開始決定または租税滞納処分等の申し立てがなされたとき。
- (5)主催者の振り出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
- (6)支払不能、支払停止の状態となったとき。
- (7)その他、主催者の資産、信用に重大な変動が生じた場合、また、そのおそれがあるとき
- 前記各号の事由により、当協会が本契約を解除した場合、当規定に基づいてキャンセル料をお支払いいただきます。
第7条 反社会的勢力の排除について
主催者は本取引にあたり次の各号の事項を確約し、申し込むものとします。この確約に反する事実が判明した場合や本取引開始後に自らまたは自らの役員が反社会的勢力に該当した場合、何らの催告を要せず当協会は本取引の契約を解除することができます。なお、この場合、当協会は何ら損害賠償の責を負わないものとします。
- 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、過去にも反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力との取引等なんらの関わりもないこと、及び当該関わりが過去にもなかったこと。
- 刑罰法規その他法令に違反する行為及びそのおそれのある行為、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求、その他の反社会的活動を行っていないこと、及びそれらを過去に行っていないこと
第8条 その他
本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。
本規約に定めの無い事項、および本規約各条項の解釈または履行について疑義を生じた場合は、双方誠意をもって協議し、円満解決を図るように努めるものとします。
本取引に又は本規約に関連して万が一紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
2019年4月15日改定