一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会

26年11月1日施行 免税制度(リファンド方式)改正について

26年11月1日施行 免税制度(リファンド方式)改正について

  • 目次
  • 1.制度改正の全体概要
  • 2.何がどう変わるの?(新旧対比と変更点まとめ)
  • 3.セミナーで最新動向と実務知識を得る
  • 4.メディア掲載
  • 5. 新免税制度関連資料 / 免税店に役立つツール

1. 制度改正の全体概要

2026年11月1日より、日本の外国人観光客等に対する消費税免税制度がこれまでの「店頭値引き方式」から「リファンド方式」へと全面的に改正されます。

本改正は、不適切な国内転売などの不正利用を防止しつつ、訪日ゲストにとってよりスムーズな買物体験ができ、透明性の高いショッピング環境を整備することを目的としています。加盟店様・自治体様においては、店頭オペレーションやシステム変更、外国人ゲストへの適切な案内の準備が必要です。


2. 何がどう変わるの?(新旧対比と変更点まとめ)

 観光庁 消費税免税制度リファンド方式リーフレットより

💡 一番大きな変更点:「その場で値引き」から「出国時に後から返金」へ

🛍️ 買い物・店舗側のルール変更点(比較表)

項目 旧制度(〜2026/10/31) 新制度:リファンド方式(2026/11/01〜)
商品区分の計算 「一般物品」と「消耗品」を別々に計算 区分を廃止。合算して計算可能
消耗品の特殊包装 ビニール特殊包装(開封防止テープ等)が必須 特殊包装は不要(梱包作業の手間を大幅削減)
消耗品の購入上限 1日あたり50万円まで 購入上限額を撤廃(制限なしで購入可能)

✈️ 空港・出国時のルール変更点

  1. 購入から「90日以内」の出国が必要
    • 購入した日から90日以内に日本の空港・港から出国しない場合、返金(リファンド)の対象外となります。
  2. 「全品所持」が出国時の条件
    • 免税購入したすべての品を所持して出国する必要があります。一部でも国内で他人に渡したり消費してしまった場合、その買い物全体の返金が受けられなくなります。
    • 必ず手荷物の機内預けをする前に免税手続き用の端末等で税関の確認をする必要があります。荷物の機内預けをした後は免税手続を行うことができません
  3. 100万円以上の高額品は「詳細登録」が必要
    • 1点(または1会計)で100万円を超える高級品や腕時計等については、シリアルナンバー等の識別情報の登録が必須となります。

3. セミナーで最新動向と実務知識を得る

2026年8月7日実施 セミナー風景

本セミナーでは、制度変更のポイントを改めて整理し、「訪日ゲストへの円滑な案内」「小売店店頭での実務対応」「開始前に確認すべきチェックリスト」を分かりやすく解説します。現場の混乱を防ぎ、今から準備すべきアクションを具体化する機会としてぜひご参加ください。

※セミナーをご希望の企業・団体の方は一番下の問い合わせ先よりご連絡ください。

  • 開催形式:オンライン(Zoom等) / ハイブリッド開催
  • 対象:小売店実務担当者、インバウンド推進担当者、自治体・DMO関係者
  • 主な講義内容:
    • リファンド方式移行の法改正ポイント解説
    • レジシステム・会計オペレーションの変更点
    • 外国人旅行者(訪日ゲスト)向け多言語FAQ・事前案内ノウハウ
  • 【参加費】会員・共催団体会員:無料、一般(非会員):3,000円
■ 開催予定セミナー

■本セミナー共催・協力事例(2026年7月末以降)

共催:全国スーパーマーケット協会 / 日本スーパーマーケット協会 / オール日本スーパーマーケット協会 /日本フランチャイズチェーン協会/日本専門店協会/日本ボランタリーチェーン協会/日本アパレル・ファッション産業協会 /日本ショッピングセンター協会 /国土交通省北海道運輸局/北海道観光機構/札幌観光協会 / 日本旅行業協会/全国旅行業協会(順不同)

協力:関西観光本部


4.メディア掲載

・トラベルボイス インバウンド免税「リファンド方式」開始まで約3ヶ月、免税店が準備すべき4ステップ ―ジャパンショッピングツーリズム協会が解説

・繊研新聞 《免税制度の大改革㊤》「観光立国」に向け免税店拡大 70年の歴史も、目的は変わらず

・繊研新聞 《免税制度の大改革㊦》「空港リファンド」で何が変わるのか 手順変更で免税店の負担軽減


5. 新免税制度(リファンド方式)関連資料 / 免税店に役立つツール免税店への「リファンド方式移行の準備ガイド」

・免税店への「リファンド方式移行の準備ガイド」▶経済産業省

・輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・詳細編)▶国税庁

・免税店向け▶観光庁

・訪日旅行者向け▶観光庁

・免税販売に必要な資材▶免税店.jp


お問合せ先:(一社)ジャパンショッピングツーリズム協会

mail:pr@jsto.or.jp    電話:03-6435-9116

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